2010年6月18日の改正貸金業法完全施行に伴い、個人における借入総額が原則年収の3分の1までに制限される総量規制が導入され、貸金業者は法律により、借入者の収入証明書類を確認することが義務付けられました。
キャッシングやローンの申込時及び借入時に、収入証明書類を提出していない場合は、現在の融資を一時停止とする場合があります。収入証明書類を提出した場合であっても、提出時において貸金業者による審査、他社での借入状況などにより、融資が継続利用できない場合や限度額の見直しされる場合があります。
会社からの給与の他に年金支給がある場合など、収入源が複数ある場合は、全ての収入証明書類を提出する必要があります。
収入証明書類の種類
給与所得のある方
給与所得の源泉徴収票
1年間(1月~12月)における給与の支給額・所得税の源泉徴収額を証する書類です。毎年12月頃に勤務先から発行されます。
注意事項
- 直近のもの
- 支払い金額の記載があるもの
- 退職した勤務先のものは受付不可
- 支払者の記載があるもの
- 手書き書類の場合は支払者の捺印(社判)があるもの
給与支払明細書(月例給与明細)
勤務先が給与所得者に基本的に毎月発行する書類です。キャッシングやカードローンの申込時には、直近3ヶ月以内の書類が2ヶ月分以上必要になる場合が多い。
注意事項
- 発行年・発行月の記載がある連続した直近数カ月分
- 総支給額の記載があるもの
- 支払者の記載があるもの
- 手書き書類の場合は、支払者の捺印(社判)があるもの
年金収入のある方
年金振込通知書
公的年金の振込により受領する方に、毎年6月に1年間の支払予定日と支払額が記載されて発行される書類です。
注意事項
- 直近のもの
- 振込金額(支給金額)の記載があるもの
- 発行元の記載があるもの
- 本人のフルネームがあるもの
年金証書
受給資格が認定されると、社会保険庁から発行される書類です。キャッシングやカードローンの申込時には、年金額の記載されている裁定通知書の部分も必要な場合が多い。
注意事項
- 発行日の記載があるもの
- 発行日の記載があるもの
- 支払金額の記載があるもの
事業所得や不動産収入のある方
確定申告書控え
複数所得のある方、事業を営む方、一定金額以上の給与と所得のある方が税金確定のため、税務署に提出する書類です。確定申告時に税務署などの受領印が必要です。尚、電子申告分については、「電申告完了済」の文言に合わせ、申告の受領日時、受付番号の記載があるものが必要になります。
注意事項
- 直近のもの
- 税務署の受付印があるもの(電子申告の場合は、受付日時・受付番号の印字があるもの)
- 収入金額・所得金額の記載があるもの
いずれも手元にない場合
納税通知書
住民税などの納税の計算のために、毎年5月~6月に市区町村から通知される書類です。
注意事項
- 直近のもの
- 収入額・所得額の内訳(給与・専業の不動産・年金など)の記載があるもの
- 発行元市区町村の記載があるもの
課税証明書・所得証明書
毎年5月~6月より、市区町村が前年分(1月~12月)の所得の証明として、課税者・納税者に発行する書類です。本人の希望により、随時取得することができます。
注意事項
- 直近のもの
- 収入額・所得額の内訳(給与・専業の不動産・年金など)の記載があるもの
- 発行元市区町村の記載があるもの
支払調書
給与の他に、公演料、出演料などの支払いをした者が発行する年間支払額の記載された書類です。