貸金業の登録制度

貸金業の登録制度

 貸金業と言うものは、事業者や消費者を対象にして金銭を融資する、銀行や信用金庫等を除く事業と定義付けられています。この貸金業は、預金の受け入れは行わず融資のみで営われているのです。銀行は預金によって貸し付け原資を調達しますが、貸金業者は資金調達を銀行や別の金融市場から行うのでノンバンクとも呼ばれています。ただ、一般的な消費者金融にはこの呼び方はあまり用いられていません。

 この貸金業を行う時は、関係省庁への登録が必要になります。複数の都道府県に営業所を設置する場合は内閣総理大臣、一つの都道府県でのみ営業所を設置する場合は該当する都道府県知事に登録する事になるのです。登録申請書の提出先は、財務局に登録するか都道府県知事に登録するかで異なっています。この貸金業者の業態としては、主に個人への貸し付けを行う消費者金融、事業者への貸し付けが主の事業者金融、クレジットカード会社、抵当証券業、リース業等が挙げられています。貸金業に含まれると思われがちな質屋は、貸金業法ではなく質屋営業の管轄になる為に、ここには含まれていません。

 登録が完了すると各貸金業者には登録番号が与えられますが、登録届け先(例として東京都知事)に次に表記されるカッコ内の数字が3年毎に更新される登録回数になります。貸金業法の改正に伴って、新規参入の業者は純資産が5000万円以上ないと登録が出来なくなっています。また、登録申請にあたっては様々な条件が定められていて、暴力団の関係者等の不適格な者は新たに登録を受ける事が出来なくなっているのです。様々な社会問題を引き起こした消費者金融は、改正された登録制度の面からも厳しく規制されていると言えるでしょう。