グレーゾーン金利

グレーゾーン金利

 2010年に完全施行された改正貸金業法は、消費者金融を取り巻く様々な状況を一変させました。日本中に多重債務者を生み出し、破産だけでなく多くの自殺者を生み出した原因は果して何だったのでしょうか。「借りた者が悪い」と言ってしまえばそれ迄ですが、融資を実行する貸金業者側にも多くの問題がありました。また、グレーゾーン金利と呼ばれた曖昧な金利体系を作った行政にもトラブルを誘発する原因があったのです。このグレーゾーン金利とは一体どう言うものだったのでしょうか。

 融資金利に関して国が規制するものには、現在二つの法律が存在しています。違反すると刑事罰に処せられる出資法と、利息制限法です。貸金業法の改正前は出資法の上限金利が29.2%、利息制限法の方は利用額に応じて15~20%となっていましたが、この間がグレーゾーン金利と呼ばれていたものなのです。本来、消費者金融は20%以上の金利で融資してはいけないとされていますが、利用者が承諾すれば出資法の29.2%迄の金利を適用しても良いとの解釈がありました。いわゆる「みなし弁済」ですが、この制度は法改正によって廃止されています。つまり、20%以上の金利で融資を行っていた金融業者は利用者の求めによって、取り過ぎた過払い利息を返還する義務が生じているのです。

 破綻に至った業界最大手の武富士を始め、他の消費者金融もこの大きなツケを払わされている訳です。従来29.2%だった出資法の上限金利も、改正された貸金業法によって20%と大幅に下げられました。これによって、今後は消費者金融を始めとする金融業者は20%以上の金利を取る事が出来なくなっています。出資法は社会通念上、利息制限法は消費者保護の観点から制定されたと言われて上限金利も異なっていましたが、ようやく一本化が実現したのです。